耕運機とは

耕運機を運転する為には

 乗り物タイプの耕運機を運転するに当たり、ひとつ基本的な注意事項があります。注意事項というか、義務ですね。つまり、これがないと運転はできないということです。それはズバリ、免許証です。

 耕運機は自転車などとは違い、無免許での操作はできません。普通の自動車を運転するのに運転免許証を取得する必要があるように、耕運機を運転するのにも免許証は必要なのです。

 ただ、その免許は運転する農耕用自動車の大きさによります。規定としては、最高速度が15km/h以下で、尚且つ長さが4.7m、幅が1.7m、高さ2.8mをそれぞれ下回る小型特殊自動車に関しては、小型特殊免許および普通免許証で運転が可能となります。小型特殊免許は、ほぼ耕運機やトラクターといった農業用の乗り物に特化した免許証と言えます。そして、この基準をどれかひとつでも上回る場合は、大型特殊免許が必要となります。つまり、普通免許証を取得している人でも、別に大型特殊免許を取る必要があるという事です。

 また、スピードスプレーヤに代表される農業用薬剤を散布する車に関しては、普通免許が必要となります。加えて、総重量750kg以上のトレーラーを牽引する場合は、けん引免許という種類の免許も必要になります。

 耕運機を所有する場合は、最低でも普通免許は取得しておきましょう。大抵の場合、普通の車を運転する機会も多いでしょうから、わざわざ小型特殊免許だけを取るというのはあまり得策とはいえません。できれば、大型特殊免許を取得するのが望ましいかと思います。これを持っていれば、小型特殊自動車や原付も運転できますし、普通自動車を運転する機会がない人であれば、これひとつで十分といえるでしょう。

 

耕運機とは

 日本は、長年に渡り、農業を中心にして栄えてきました。近代社会においては必ずしもそうではなく、恵まれているとは言い難い土壌で営むことのできる農業には限りがありますが、それでも尚、日本人の食卓を支えているのは日本の農業です。

 特に最近では、海外から輸入した食品の安全面での問題がたびたび指摘されており、国内で生産している材料を国内で加工された純国産の食品が注目を浴びています。日本の農業にとっては、逆襲のまたとない好機といえるでしょう。

 そんな農業ですが、これまで日本の歴史と共に歩んできた中で、常に進化しています。特にそれが顕著なのが、農業機械です。はるか昔は鍬で耕していたものですが、今では耕運機を使用するのが一般的な農業のあり方になっています。

 耕運機は、ロータリーとも呼ばれる農業機械で、主に田んぼや畑を耕す目的で使われます。その歴史は割と新しく、日本で普及し始めたのは1920年頃と言われています。最も普及したのは1960年代後半で、当時は全国で300万台以上が普及したと言われています。

 一般的な構造は、エンジンを搭載したフレームにロータリーを連結した形になっていて、それを後ろから押す、といったものになっています。このロータリー部分によって耕運を行います。また、耕運作業以外にも、水田稲作における代掻作業、蛙立てや除草などといった畑の管理作業も行う事が可能となっています。

 農業を営む上で、耕運機は長年共に歩んでいくパートナーとなります。そのパートナーにどの機種を選ぶのかで、その後の農業ライフは大きく変わってくるでしょう。